令和4年度 第2期定例研修

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 令和4年9月15日(木)午後1時30分から寺井地区公民館にて、第2期定例研修を開催しました。「少年法の改正について(更生保護関係)」をテーマに金沢保護観察所 窪田主任保護観察官に講義をしていただきました。

 本研修で、改正少年法の主なポイントと、それに伴う更生保護法の改正の概要について学びました。

 令和3年5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18・19歳の者は社会において責任ある主体として役割を果たしていく立場になりました。

 今回の少年法改正は、18・19歳の者が罪を犯した場合に、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。

 また、少年法において、特定少年に対する保護観察処分等について新たな規律が設けられることに伴い、保護観察処遇の具体的な内容、手続等を定める更生保護法についても、併せて改正されたことを勉強しました。

 

 

参加保護司 29 名

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