よくある質問

更生保護 Q&A

安心安全な地域社会を築くための大切な仕組みである更生保護ってな~に?またその活動をしている保護司ってどんな人たちなの?
ここでは更生保護や保護司に関する素朴な疑問にお答えします。

留置所・拘置所・刑務所・鑑別所といろいろあるけれど、それぞれどういった違いがあるの?
「留置所」は、警察署の中に設置され、警察に逮捕された後に取り調べ・捜査をするために、引き続きその犯人の身柄を拘束する必要が有る場合(逃亡・証拠隠滅等)、犯人が収容される施設のことです。

「拘置所」は、捜査が終了し裁判を受けて判決が出るまでの間、身柄を収容するための施設のことです。

「刑務所」は、裁判の結果において身体の拘束を伴う刑罰(懲役・禁固等)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設のことです。

「鑑別所」は、家庭裁判所の行う少年に対する調査、および審判、並びに保護処分、および懲役または禁固の言い渡しを受けた16才未満の少年に対する刑の執行の基礎資料とするため、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
保護司ってどんな活動をする人たちなの?
保護司の主な活動は、①保護観察、②環境調整、③犯罪予防活動の3つです。

① 保護観察は、犯罪を犯した人や非行のある少年が実社会の中で健全な一員として更生するように、指導監督および補導援護等を行うものです。
② 環境調整は、少年院や刑務所に収容されている人が仮釈放された後の、帰住先や引受人の調査および調整を行い、受け入れ体制を整えることです。
③ 犯罪予防活動は、地域の関係機関との連携を深め、協力を得ながら犯罪予防の啓発活動等を行うものです。
保護司になりたい!でも誰にでもなれるの?
保護司は、一定の要件を備えた者のうちから、法務大臣により委嘱を受け、保護観察官と協働して、犯罪や非行をした人に対する保護観察や犯罪予防等の更生保護活動に従事する無給・非常勤の国家公務員です。以下が保護司になるための要件です。

《 保護司になるための一定の要件 》
① 人格および行動において、社会的信望を有する者
② 職務の遂行に必要な熱意および時間の確保が可能な者
③ 生活が自立している者
④ 健康で活動力がある者
つまり、保護司は決して特別な人しかなれないというものではないということです。
個人情報の守秘義務について。保護司に相談した内容は他の人にも伝わるの?
保護司は非常勤の国家公務員であり、保護司法九条二項(服務)にて、「その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する秘密を尊守し、その名誉保持に努めねばならない」と定められています。
保護司になる人にはどんな職業の人が多いの?
製造業・会社員・建設業・公務員・宗教家・主婦など幅広い分野の方々がいます。また仕事を退職した後も、保護司の活動をライフワークのひとつとしている方も多くいます。